契約書チェックアシスタント

契約書の一般的な要注意観点をハイライトし、見落としを減らすチェック支援のイメージを体験できます。
※ 本ツールは法的判断を行いません。最終判断は必ず法務・弁護士にご相談ください。

※ サンプルデータで動作します。本番導入時は貴社の業務に合わせてカスタマイズいたします。

本アプリケーションは補助ツールです。法的判断は必ず法務・弁護士の確認を前提としてください。

サンプル契約書

業務委託契約書
第 1 条(目的) 本契約は、委託者が受託者に対して、システム開発および運用支援業務(以下「本業務」という)を委託することを目的とし、その遂行に関する基本的事項を定めるものとする。 第 2 条(委託業務の内容) 受託者は、別途両当事者が合意する個別仕様書に従い、誠実に本業務を遂行するものとする。個別仕様書に定めのない事項については、両当事者が協議のうえ決定する。 第 3 条(契約期間) 本契約の有効期間は、締結日から満 1 年間とする。ただし、期間満了の 1 ヶ月前までに、両当事者のいずれからも更新しない旨の書面による通知がない場合、本契約は同一条件でさらに 1 年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。 第 4 条(委託料および支払条件) 委託料は月額金 80 万円(消費税別)とする。受託者は毎月末日締めで委託者に請求書を発行し、委託者は翌月末日までに指定口座へ振り込むものとする。支払が遅延した場合、受託者は年 14.6% の割合による遅延損害金を請求できる。 第 5 条(再委託) 受託者は、委託者の事前の書面による承諾なく、本業務の全部または一部を第三者に再委託してはならない。ただし、委託者が別途定める軽微な業務については、この限りではない。 第 6 条(秘密保持) 両当事者は、本契約の履行に関して知り得た相手方の技術上・営業上の一切の情報を秘密情報として取り扱い、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示または漏えいしてはならない。本条の義務は、本契約終了後 5 年間存続するものとする。 第 7 条(成果物の知的財産権) 本業務の遂行により生じた成果物に関する著作権(著作権法第 27 条および第 28 条の権利を含む)その他一切の知的財産権は、委託料の支払完了をもって委託者に移転するものとする。ただし、受託者が従前より保有していた汎用的モジュールについては、受託者に留保される。 第 8 条(損害賠償) 受託者が本契約に違反し、委託者に損害を与えた場合、受託者はその損害を賠償する責に任ずる。ただし、賠償額の上限は、委託者が当該違反の直前 12 ヶ月間に受託者に支払った委託料の総額を超えないものとする。 第 9 条(間接損害の取扱い) 前条の損害には、逸失利益、機会損失、データ消失に伴う復旧費用その他一切の間接損害・特別損害・付随的損害を含まないものとする。 第 10 条(禁止事項) 受託者は、本業務の遂行にあたり、委託者の競業他社に対して、本業務と同一または類似の業務を提供してはならない。違反した場合、委託者は直ちに本契約を解除することができる。 第 11 条(解除条件) 一方の当事者が本契約に違反し、相手方の書面による催告後 14 日以内に是正しない場合、相手方は通知により本契約を直ちに解除することができる。また、差押え・破産・民事再生等の信用不安事由が生じた場合は、催告を要さずに解除できるものとする。 第 12 条(中途解約) 委託者は、3 ヶ月前の書面による通知をもって、本契約を中途解約することができる。受託者からの中途解約は認めないものとし、受託者が一方的に業務を中断した場合、委託者に生じた損害を賠償するものとする。 第 13 条(合意管轄) 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

観点チェックリスト

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